今すぐ寄付する

教会が教区司祭を養成するための支援

世界各国の教区司祭、神学生、修道者の支援と研究に貢献しています。 今すぐ寄付を250ポンド寄付すると、80 %の税金が控除されます。と200ユーロがIRPFで返金されます。

今すぐ税金控除の対象となる寄付をしましょう。

8月6日火曜日(l、M d)
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10,000ユーロを超える場合は、2回の寄付が必要です。


Si quiere hacer una donación periódica, póngase en contacto en el correo: dona@fundacioncar.org

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寄付金合計 250,00€ 1回

10,000ユーロを超えるご寄付の場合、支払いゲートウェイの制限により、数回に分けてご寄付いただく必要があります。
この支払いは安全です
その他の寄付の方法はこちらをご覧ください。寄付金を税金控除の対象にできることをご存知ですか?
詳細は以下をご覧ください。

寄付金控除の手続きはこちらから

お支払いは安全です は、業界最高水準の認定を受け、世界中でライセンスを取得しているStripeのプラットフォームを使用しています。

寄付金控除のための銀行振込依頼書FUNDACION CARF, Centro Académico Romano Fundación, 下記口座のいずれかにお振込みください:

- カイシャ銀行 ES39 - 2100 - 1433 - 8602 - 0017 - 4788. BIC/SWIFTコード BARCESMM

- BBVA: ES73 - 0182 - 2329 - 9900 - 1300 - 8167. BIC/SWIFTコード BBVAESMM

- サンタンデール ES73 - 0049 - 5103 - 7121 - 1654 - 1171. BIC/SWIFTコード BSCHESMM

- サバデル ES96 - 0081 - 0569 - 8600 - 0160 - 7861. BIC/SWIFTコード BSABESBB

- バンキンター ES46 - 0128 - 5758 - 9401 - 0000 - 1892. BIC/SWIFTコード BKBKESMM

銀行の「慈善活動への寄付」の欄に、税控除の対象となる寄付を番号33420までお送りください。

あなたの可能性に最も適した寄付の形を選び、今すぐ税制上の優遇措置を受けましょう。
寄付金はどこに行くのですか?
CARF財団は、神聖な器、特定の国や大陸の神学生や司祭のリュックサックなど、寄贈先に指定された寄贈先に細心の注意を払っています。

オンラインで寄付をし、税額控除を受けることを決断する前に、奨学金の総費用を見て、その各部分がどのようなものかを知ることができます。
奨学金の費用構成
11.000 €
宿泊・食事
800 €
人間形成・精神形成
2.700 €
大学入学者数
3.500 €
トレーニング手当
18.000 €
生徒一人当たりの年間コスト
お客様の声
寄付金控除
世界には神父が必要だ。資金不足で職業が失われるのは許しがたいことです。
アレックスさん(70歳)は、ブラジルとメキシコの2人の神学生に奨学金を与えている。
寄付金控除の方法と税制上の優遇措置について教えてください。
寄付金のうち最初の150ユーロは、80 %の税額控除が受けられます。つまり、月々12.50ユーロ、年間150ユーロの寄付をすれば、「Ley de Mecenazgo」によって、確定申告で120ユーロが戻ってくるのです。 庇護法。
わずかな費用で、スペインをはじめ世界中の神学生が養成を続けることができます。このプログラムについてもっとお知りになりたい方は 税制優遇措置 およびNGOへの寄付は、上のリンクをクリックしてください。 
個人向け(個人所得税)
初回250ユーロ
を控除しています。 80 %
残り

リカレント
を控除しています。 40 %

を控除しています。 45 %
企業向け(IS)
一般寄付金控除
を控除しています。 40 %
定期的な寄付金控除
を控除しています。 50 %
直前の2つの課税期間において、同一の事業体のために寄付、贈与、または控除権のある寄付が行われ、本課税期間と直前の課税期間の寄付、贈与、または寄付の金額がそれぞれ直前の課税期間と同じかそれ以上である場合、同一の事業体のために行われた250ユーロを超える控除ベースに適用される控除率は45%です。 

控除の基準は、納税者の純課税所得の10%を超えてはなりません。
直前の2つの課税期間において、同一の法人に対して寄付、贈与、または控除を受ける権利を伴う寄附が行われた場合、本課税期間および直前の課税期間における寄付、贈与、または寄附の金額が、それぞれ直前の課税期間の寄付、贈与、または寄附の金額と同額またはそれ以上である場合、同一の法人に対する控除ベースに適用される控除割合は、50 %となります。

この控除額は、その課税期間の課税額の15 %を超えることはできません。 

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