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NGOや公益財団への寄付に対する税制優遇措置
CARF財団のような一般的な公益活動への個人寄付を奨励する法律49/2002。
寄付金に対する税制優遇措置
250ユーロを寄付すると、80 %が控除されます。
250ドルの寄付
50ユーロ
政令6/2023
12月19日付政令第6/2023号により、庇護に関する法律が改正され、個人からの寄付は250ユーロまで、税額控除は80 %までとなりました。.
つまり、月20.84ユーロ、年間250ユーロを寄付すると、税金から200ユーロが戻ってきます。.
年間わずか50ユーロの費用で、学生(神学生、教区司祭、修道男女)の養成継続を支援することができます。
天職を失わないように
.
寄付金の税額控除を計算します:
毎月の寄付か毎年の寄付かを選択し、税額控除を計算します。
寄付の種類
毎月
年間
数量
€
毎年、税金控除の対象となります。
-
€
パトロネージ法49/2002の2024年の新事項について説明します。
12月23日、非営利組織の税制と後援に対する税制優遇措置について。
第19条 個人所得税の納税義務の控除
個人所得税の納税者は、本法第18条の規定に従って決定された控除権のあるすべての寄付、贈与および寄附に対応する控除基準に次の尺度を適用した結果を、その総税額から控除する権利を有する。
控除基準額 250 ユーロまで。控除率:80 %
残りの控除ベース控除率:40 %
直前の2つの課税期間において、同一の事業体のために寄付、贈与、または控除権のある寄付が行われ、本課税期間と直前の課税期間の寄付、贈与、または寄付の金額がそれぞれ直前の課税期間と同じかそれ以上である場合、同一の事業体のために行われた250ユーロを超える控除ベースに適用される控除率は45%です。
この控除額の基準は、個人所得税に関する法律35/2006(11月28日)および法人所得税、非居住者所得税、富裕税に関する法律の一部改正の第69条第1項に規定される限度額で計算されます。
第20条 法人税の納税義務の免除
1.法人所得税の納税者は、1995年12月27日公布の法人所得税に関する法律第43/1995のタイトルVIの第II章、第III章および第IV章に規定されている控除および手当を差し引いた総納税額から、第18条の規定に従って決定された控除基準額の40 %を控除する権利を有します。 控除されなかった課税期間に対応する金額は、その直後から10年以内に終了する課税期間の確定申告において適用することができます。.
直前の2つの課税期間において、同一の法人に対して寄付、贈与、または控除を受ける権利を伴う寄附が行われた場合、本課税期間および直前の課税期間における寄付、贈与、または寄附の金額が、それぞれ直前の課税期間の寄付、贈与、または寄附の金額と同額またはそれ以上である場合、同一の法人に対する控除ベースに適用される控除割合は、50 %となります。
2.この控除の基礎となる金額は、その課税期間の課税額の15 %を超えることはできません。この限度額を超える金額は、翌年以後10年間に終了する課税期間に繰り越すことができます。.
現物寄贈による税制上の優遇措置は受けられますか?
現物寄付には税制上の優遇措置があります。パトロネージ法の目的は、一般的な利益活動に対する民間の努力を直接的かつ効果的に奨励することであり、そのため寄付者に対する優遇措置が設けられています。財産の価値が明らかになり次第(会計上の価値、または愛護法による価値)、同様の優遇措置を受けることができる証明書を発行いたします。
から
これ
の税制を分析した文書にアクセスできます。
寄付金、現物寄付金、財団への寄付金
2020年5月6日付官報に掲載された2020年5月5日付勅令第17/2020号が適用され、法律第49/2002号第19条の改正が含まれています。
この中で
リンク
他の質問の答えを見ることができます。
個人に対する税制優遇措置(個人所得税)
初回250ユーロ
を控除しています。
80
%
休息
を控除しています。
40
%
リカレント寄付
を控除しています。
45
%
この控除は、その課税期間の課税額の10%を超えてはなりません。
企業に対する税制優遇措置(IS)
寄付金全般
を控除しています。
40
%
リカレント寄付
を控除しています。
50
%
この控除は、その課税期間の課税額の15%を超えてはなりません。
carf@fundacioncarf.org
固定電話:+34 914 029 082
携帯電話:+34 638 078 511
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