NGOや財団への寄付に対する減税措置
CARF財団のような一般的な公益活動への個人寄付を奨励する法律49/2002。
250ユーロを寄付すると、80 %が控除されます。
寄付金に対する税制優遇措置
12月19日付政令第6/2023号により、篤志家に関する法律が改正され、個人からの寄付金は250ユーロに引き上げられ、所得税申告において80 %が控除されます。つまり、月20.84ユーロ、年間250ユーロの寄付で、200ユーロの税金が戻ってきます。年間わずか50ユーロの負担で、学生(神学生、司祭、修道者)の養成継続を支援し、召命を失うことがないようにすることができます。
寄付金の税額控除を計算します:
寄付の種類
毎月
年間
数量
€
毎年、税金控除の対象となります。
-
€
パトロネージ法49/2002の2024年の新事項について説明します。
12月23日、非営利組織の税制と後援に対する税制優遇措置について。
第19条 個人所得税の納税義務の控除
1.
個人所得税の納税者は、本法第18条の規定に従って決定された控除権のあるすべての寄付、贈与および寄附に対応する控除基準に次の尺度を適用した結果を、その総税額から控除する権利を有する。
250ユーロまでの基礎控除は、控除率80 %です。
残りの控除基準 - 40 %
直前の2つの課税期間において、同一法人に対する寄付金、贈与、または控除権付寄付金が、それぞれ前年度と同額またはそれ以上の金額で行われた場合、同一法人に対する控除額が250ユーロを超える場合に適用される控除率は45%です。
2.
この控除額の基準は、個人所得税に関する法律35/2006(11月28日)および法人所得税、非居住者所得税、富裕税に関する法律の一部改正の第69条第1項に規定される限度額で計算されます。
第20条 法人税の納税義務の免除
1.
法人所得税の納税者は、総支払税額から、法人所得税に関する 1995 年 12 月 27 日付法律第 43 号の第 6 章第 2、3、4 項に規定される控除および手当を差し引いた金額から、第 18 条の規定に従って決定した控除基準の 35%を控除する権利を有する。 控除しなかった課税期間に対応する金額は、翌年以降 10 年間で終わる課税期間の申告に適用できるものとする。直前の2つの課税期間において、同一法人のために、それぞれ前課税期間と同額以上の寄付、贈与、控除権付き寄付が行われた場合、同一法人のために控除ベースに適用される控除率は40%とする。
2.
この控除額の根拠は、課税期間の課税標準額の10%を超えることはできません。この限度額を超えた金額は、翌年以降10年間に終了する課税期間に適用することができます。
現物寄贈による税制上の優遇措置は受けられますか?
現物寄付には税制上の優遇措置があります。パトロネージ法の目的は、一般的な利益活動に対する民間の努力を直接的かつ効果的に奨励することであり、そのため寄付者に対する優遇措置が設けられています。財産の価値が明らかになり次第(会計上の価値、または愛護法による価値)、同様の優遇措置を受けることができる証明書を発行いたします。
から
これ
の税制を分析した文書にアクセスできます。
寄付金、現物寄付金、財団への寄付金
2020年5月6日付官報に掲載された2020年5月5日付勅令第17/2020号が適用され、法律第49/2002号第19条の改正が含まれています。
この中で
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他の質問の答えを見ることができます。
個人に対する税制優遇措置(個人所得税)
初回250ユーロ
を控除しています。
80
%
休息
を控除しています。
40
%
リカレント寄付
を控除しています。
45
%
この控除は、その課税期間の課税額の10%を超えてはなりません。
企業に対する税制優遇措置(IS)
寄付金全般
を控除しています。
40
%
リカレント寄付
を控除しています。
50
%
この控除は、その課税期間の課税額の15%を超えてはなりません。
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